(防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人) 第八十七条の二十七 法第六十五条の十一第三項第二号に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令第三十条に規定する法人とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の二十七を開く ↗