第三条
法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第三十二条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第二十七条第五号に掲げる職員(以下「旧国有林野事業管理職職員」という。)がこの政令の施行前に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定による届出をした場合における同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
2旧国有林野事業管理職職員であった者(この政令の施行後に第十九条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第二十七条各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての国家公務員法第百六条の二十四の規定の適用については、なお従前の例による。
3内閣総理大臣が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知及び同法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項についての同法第百六条の二十五の規定の適用については、なお従前の例による。
4この政令の施行前に国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認を得た旧国有林野事業管理職職員がこの政令の施行後に当該承認に係る営利企業等(同法第百六条の二第一項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合における同法第百六条の二十七の規定の適用については、なお従前の例による。
5この政令の施行前にした行為及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。