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職員の退職管理に関する政令 第十九条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第十九条

第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。

  1. 第十六条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号から第二十二号まで並びに第二項各号に掲げる国の機関当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
  2. 独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
  3. 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員

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