条文くん法令検索 AIに質問する

職員の退職管理に関する政令 第二十条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第二十条

第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員の退職管理に関する政令第二十条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) 職員の退職管理に関する政令 目次 第二十一条(行政庁等への権利行使等に類する場合) →