(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務) 第二十条 法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗