(再就職者による依頼等の承認の権限の委任) 第二十四条 委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗