(再就職者による依頼等の届出の手続)
第二十五条
法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三官職
- 四依頼等をした再就職者の氏名
- 五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
- 六依頼等が行われた日時
- 七依頼等の内容
法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。