条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第二十七条 (平等取扱いの原則)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(平等取扱いの原則)

第二十七条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第二十七条(平等取扱いの原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条 国家公務員法 目次 第二十七条の二(人事管理の原則) →