第七条
人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
2人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
3人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
2人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
3人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
暫定再任用職員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第十二条において「育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する法律第十二条第二項、第十六条第二項及び第二十二条第一項の規定を適用する。
5暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項及び第十九条の四第三項の規定を適用する。
6一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項から第十一項まで、第十条の四及び第十一条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8暫定再任用職員に対する第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(附則第十二条第七項において「新退職手当法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
9暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第二項、第六条第一項ただし書及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項並びに第二十三条の規定を適用する。
10前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
11暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定を適用する。