第六条
人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。
人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基づく命令は、職員には適用しない。
新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
前条第一項の承認に係る管理職職員(改正後の法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下この項及び次項において「旧国家公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2旧国家公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3任命権者は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4任命権者は、附則第四条第一項又は前条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5前二条の規定が適用される場合における新国家公務員法第六十条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあつては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している職員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している職員」とする。
6任命権者は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職(以下この項において「新国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している者(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国家公務員法定年引上げ官職に、附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第六十条の二第三項の規定を適用する。
7暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
8平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
9研究施設研究教育職員への採用についての前二条の規定の適用については、附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもって」と、附則第四条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもって」とする。
10附則第四条第二項又は前条第二項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びにこれらの規定により採用された研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任に関し必要な経過措置は、第六項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める。
11検察官及び退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。