(人事官)
第五条
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
2人事官の任免は、天皇が認証する。
3次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
- 一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二
拘禁刑以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 三
4任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を有する政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。
5人事官の任命については、そのうちの二人が、同一の政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
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この法律の各規定の施行又は適用の際現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに当たり、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則で定める。
国家公務員法附則第六条の規定の施行前にした同条に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第八十一条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第八十一条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年(退職した時に第八十一条の二第二項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
(特定警察職員等に関する特例)
施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(他の役職員についての依頼等の規制の特例)
前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
2前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
3前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
4委員会が第二項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
3前二項の規定により採用された職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。