第四条
人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。
2人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。
3人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。
4人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。
人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。
2人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。
3人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。
4人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。
職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合には、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)をもつて、当該特例を規定することができる。ただし、当該特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。
職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第十六条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。
2前項の組合又は団体に関して必要な事項は、法律又は人事院規則で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第八十一条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の三第一項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」と、同条中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十七号の施行の日」と読み替えるものとする。
次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日から三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
3第一項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
4第一項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下この項において「退職手当通算法人」という。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
5第一項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
6内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
7内閣は、職員が第一項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第五項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
8第一項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
9施行日から第一項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
2令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法定年に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
3前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。