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検察庁法 第三十一条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第三十一条

第十五条第十八条から第二十条の二まで及び第二十二条から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

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