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検察庁法 第二十条の二
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第二十条の二
検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第六十条の二
の規定は、適用しない。
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国家公務員法 第60条の2
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