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検察庁法 第三十条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第三十条
検察庁の事務章程は、法務大臣が、これを定める。
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(別に定める経過措置)
附則
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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