条文くん法令検索 AIに質問する

検察庁法 第二十九条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十九条

検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互いに必要な補助をする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察庁法第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条 検察庁法 目次 第三十条 →