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検察庁法 第十五条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十五条

検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

2検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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