検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
2検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。