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検察庁法 第十四条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十四条

法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

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