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検察庁法 第六条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第六条

検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

2検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

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