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検察庁法 第六条
昭和二十二年法律第六十一号
法律
第六条
検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
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検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
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この条文を参照している条文
第14条
この条文が引用された裁判例
当選無効及び立候補禁止請求事件
大阪高等裁判所 平成10年5月25日 平成9(行ケ)4
横領詐欺被告事件
東京高等裁判所 昭和39年6月19日 昭和38(う)2181
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