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人事評価の基準、方法等に関する政令 第三条 (人事評価の実施の除外)

平成二十一年政令第三十一号政令
(人事評価の実施の除外)

第三条

人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。

  1. 非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
  2. 法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの
  3. 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職員

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(定期評価に関する経過措置)
附則

法第三章第四節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における能力評価の評価期間は、第五条第三項の規定にかかわらず、人事評価を最初に開始する日(以下「開始日」という。)が平成二十一年九月三十日までの間にある場合においては開始日から平成二十一年九月三十日まで、開始日が平成二十一年十月一日以降にある場合においては開始日から平成二十二年九月三十日までとする。

2法第三章第四節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における業績評価の評価期間は、第五条第四項の規定にかかわらず、開始日が平成二十一年九月三十日までの間にある場合においては開始日から平成二十一年九月三十日まで、開始日が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間にある場合においては開始日から平成二十二年三月三十一日まで、開始日が平成二十二年四月一日以降にある場合においては開始日から平成二十二年九月三十日までとする。

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