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人事評価の基準、方法等に関する政令 第二条 (人事評価の実施権者)

平成二十一年政令第三十一号政令
(人事評価の実施権者)

第二条

人事評価は、所轄庁の長又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。

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勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令(昭和四十一年政令第十三号)は、廃止する。

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