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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第三条 (職員の異動又は併任への対応)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(職員の異動又は併任への対応)

第三条

実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。

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