(職員の異動又は併任への対応) 第三条 実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗