(管理又は監督の地位にある職員の評価)
第二条
管理又は監督の地位にある職員の定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(令第十五条第二項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)に当たっては、効率的な業務の遂行、適切な業務配分その他の業務管理並びに部下の指導及び育成に特に留意し、当該職員に求められる能力又は当該職員の果たすべき役割に応じて、適切に評価を行うものとする。
管理又は監督の地位にある職員の定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(令第十五条第二項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)に当たっては、効率的な業務の遂行、適切な業務配分その他の業務管理並びに部下の指導及び育成に特に留意し、当該職員に求められる能力又は当該職員の果たすべき役割に応じて、適切に評価を行うものとする。