(人事評価実施規程の軽微な変更)
第一条
人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二官職の名称の変更、新設又は廃止に伴う変更
- 三令第二十一条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更
- 四前各号に掲げるもののほか、人事評価実施規程の内容の実質的な変更を伴わない変更
人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。