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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第一条 (人事評価実施規程の軽微な変更)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(人事評価実施規程の軽微な変更)

第一条

人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 組織の名称又は評価者(令第七条第一項及び第十七条第一項に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第七条第二項及び第十七条第一項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
  2. 官職の名称の変更、新設又は廃止に伴う変更
  3. 第二十一条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更
  4. 前各号に掲げるもののほか、人事評価実施規程の内容の実質的な変更を伴わない変更

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