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人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十一条 (人事評価の記録)

平成二十一年政令第三十一号政令
(人事評価の記録)

第二十一条

人事評価の記録は、内閣官房令で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。

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