条文くん法令検索 AIに質問する

人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十二条 (内閣官房令への委任)

平成二十一年政令第三十一号政令
(内閣官房令への委任)

第二十二条

この政令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事評価の基準、方法等に関する政令第二十二条(内閣官房令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(人事評価の記録) 人事評価の基準、方法等に関する政令 目次