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人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十二条 (内閣官房令への委任)
平成二十一年政令第三十一号
政令
(内閣官房令への委任)
第二十二条
この政令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
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