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人事評価の基準、方法等に関する政令 第二十条 (苦情への対応)

平成二十一年政令第三十一号政令
(苦情への対応)

第二十条

実施権者は、第十条第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、内閣官房令で定めるところにより、適切に対応するものとする。

2職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

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