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人事評価の基準、方法等に関する政令 第十四条 (能力評価の手続に関する規定の準用)

平成二十一年政令第三十一号政令
(能力評価の手続に関する規定の準用)

第十四条

第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。

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