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人事評価の基準、方法等に関する政令 第十三条 (被評価者による自己申告)

平成二十一年政令第三十一号政令
(被評価者による自己申告)

第十三条

評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

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