条文くん法令検索 AIに質問する

人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第八条 (記録書の修正の禁止)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(記録書の修正の禁止)

第八条

記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第八条(記録書の修正の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(記録書の様式等) 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 目次 第九条(記録書の保管等) →