(記録書の修正の禁止) 第八条 記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗