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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第九条 (記録書の保管等)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(記録書の保管等)

第九条

記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して五年間保管しなければならない。

2記録書は、公開しない。

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