条文くん法令検索 AIに質問する

人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第七条 (記録書の様式等)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(記録書の様式等)

第七条

記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。

2記録書は、職員ごとに作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第七条(記録書の様式等)について教えてください」と聞く
← 第六条(苦情への対応) 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 目次 第八条(記録書の修正の禁止) →