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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第七条 (記録書の様式等)
平成二十一年内閣府令第三号
府省令
(記録書の様式等)
第七条
記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。
2
記録書は、職員ごとに作成しなければならない。
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