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人事評価の基準、方法等に関する政令 第十八条 (定期評価の手続に関する規定の準用)

平成二十一年政令第三十一号政令
(定期評価の手続に関する規定の準用)

第十八条

特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。

  1. 条件付採用期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)
  2. 条件付昇任期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条

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