(定期評価の手続に関する規定の準用) 第十八条 特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。一条件付採用期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)二条件付昇任期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗