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人事評価の基準、方法等に関する政令 第七条 (定期評価における評価者等の指定)

平成二十一年政令第三十一号政令
(定期評価における評価者等の指定)

第七条

実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節及び第三節(第九条第二項及び第三項並びに第十条第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。

2実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

3実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。

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