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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第五条 (面談の内容)

平成二十一年内閣府令第三号府省令
(面談の内容)

第五条

評価者は、被評価者(令第七条第一項に規定する被評価者をいう。以下同じ。)の育成を図る観点から、令第十一条第一項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の一層の向上が期待される優れた点や改善を図るべき点について必要な指導及び助言を行うとともに、令第十二条第一項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の果たすべき役割について十分に認識を共有するよう努めるものとする。

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