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人事評価の基準、方法等に関する政令 第五条 (定期評価の実施)

平成二十一年政令第三十一号政令
(定期評価の実施)

第五条

前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条第七条及び次節の規定により行うものとする。

4定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条第七条及び第三節の規定により行うものとする。

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(命令の効力)

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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