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検察庁法 第十八条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十八条

二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。

  1. 司法修習生の修習を終えた者
  2. 裁判官の職に在つた者
  3. 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者

2副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

  1. 司法修習生となる資格を得た者
  2. 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者

3三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

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この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。

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