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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第四条 (認定申請書の記載事項等)

平成十六年法務省令第十三号府省令
(認定申請書の記載事項等)

第四条

第五条の二第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名、性別、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)及び住所
  2. 司法修習生となる資格を取得した年月日又は検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項の考試を経た年月日
  3. 第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。ただし、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号。以下「弁護士法一部改正法」という。)附則第三条第二項の規定により法第五条から第五条の六までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間、弁護士法一部改正法附則第三条第三項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間

2第五条の二第一項の認定申請書(以下「認定申請書」という。)の様式は、別記様式によるものとする。

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