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弁護士法 第五条の六 (法務省令への委任)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(法務省令への委任)
第五条の六
この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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この条文を参照している条文
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第4条
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第5条
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弁護士法 目次
第六条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例) →