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弁護士法 第五条の五 (資料の要求等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(資料の要求等)

第五条の五

法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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