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弁護士法 第五条の四 (研修の指定)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(研修の指定)

第五条の四

法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。

2研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。

3法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

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