(研修の指定) 第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。2前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗