条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第二条 (研修の指定)

平成十六年法務省令第十三号府省令
(研修の指定)

第二条

第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第二条(研修の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(研修を実施する法人) 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 目次 第三条(裁判手続に類する手続等) →