弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。