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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第一条 (研修を実施する法人)

平成十六年法務省令第十三号府省令
(研修を実施する法人)

第一条

弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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