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検察庁法 第十七条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第十七条

法務大臣は、高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から、高等検察庁又は地方検察庁の支部に勤務すべき者を命ずる。

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この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

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