(検察官・公証人特別任用等審査会)
第五十六条
検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。)を行うこと。
- 二検察官特別考試(検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。)を行うこと。
- 三公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。
- 四
2前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。