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法務省組織令 第五十六条 (検察官・公証人特別任用等審査会)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(検察官・公証人特別任用等審査会)

第五十六条

検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。)を行うこと。
  2. 検察官特別考試(検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。)を行うこと。
  3. 公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。
  4. 公証人法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決を行うこと。

2前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。

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