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法務省組織令 第五十五条 (法制審議会)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(法制審議会)

第五十五条

法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第五条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)の定めるところによる。

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