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公証人法 第十五条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十五条

法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得

  1. 公証人免職ヲ願出テタルトキ
  2. 公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ
  3. 公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ
  4. 公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ

2前項第四号ノ場合ニ於テハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ

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