条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第八十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十一条

法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に法第十五条第一項第二号から第四号まで又は第七十九条に掲げる事由があると認めるときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第八十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条 公証人法施行規則 目次 第八十二条 →