第八十一条
法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に法第十五条第一項第二号から第四号まで又は第七十九条に掲げる事由があると認めるときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。
法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に法第十五条第一項第二号から第四号まで又は第七十九条に掲げる事由があると認めるときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人がその氏名を変更し、又は死亡若しくは失職したときも同様とする。