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公証人法施行規則 第八十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十二条

法務局又は地方法務局の長は、少なくとも毎年一回当該法務局若しくは地方法務局に所属する公証人の保存する情報又は書類の検閲及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局若しくは地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速やかに法務大臣に報告しなければならない。

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