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公証人法施行規則 第八十条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十条

法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。

2法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。

3法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、第一項の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。

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