第七十九条 公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局又は地方法務局の長を経由しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。2前項ただし書の場合には、同時にその旨を法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗