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公証人法施行規則 第七十九条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十九条

公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局又は地方法務局の長を経由しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2前項ただし書の場合には、同時にその旨を法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

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